○道路の供用の開始
昭和四十五年十二月十七日
青森県告示第八百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年一月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
岩崎深浦線 | 西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎大間二番地から 西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎三三の二番地まで | 昭和四五・一二・一七 |
○道路の供用の開始
昭和四十五年十二月十七日
青森県告示第八百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年一月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
岩崎深浦線 | 西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎大間二番地から 西津軽郡深浦町大字深浦字岡崎三三の二番地まで | 昭和四五・一二・一七 |