○道路の供用の開始
昭和四十五年十二月二十四日
青森県告示第八百八十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
大間川内線 | 下北郡川内町大字川内字ノ木六番地から 下北郡川内町大字川内地先まで | 昭和四五・一二・二四 |
松野木姥萢線 | 五所川原市大字稲実字稲葉五の三から 五所川原市大字稲実字開野七二の一まで | 〃 |
前田野目板柳線 | 五所川原市大字前田野目字長峰地先から 北津軽郡板柳町大字板柳字土井地先まで | 〃 |