○道路の供用の開始
昭和四十五年十二月二十四日
青森県告示第八百八十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
四十五号線 | 青森市三戸郡階上村大字道仏字下大古里二から 八戸市大字妙字大開三の三一まで | 昭和四五・一二・二四 |
○道路の供用の開始
昭和四十五年十二月二十四日
青森県告示第八百八十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
四十五号線 | 青森市三戸郡階上村大字道仏字下大古里二から 八戸市大字妙字大開三の三一まで | 昭和四五・一二・二四 |