○道路の供用の開始
昭和四十六年二月二十日
青森県告示第百四十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年三月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
四十五号 | 八戸市大字妙字大開三の三一から 八戸市大字妙字大開七三まで | 昭和四六・二・二〇 |
○道路の供用の開始
昭和四十六年二月二十日
青森県告示第百四十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年三月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
四十五号 | 八戸市大字妙字大開三の三一から 八戸市大字妙字大開七三まで | 昭和四六・二・二〇 |