○道路の供用の開始

昭和四十六年四月十七日

青森県告示第三百十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年五月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

むつ川内

むつ市大字城ケ沢字畑梨子平一五番地二号から

むつ市大字城ケ沢字村端国有林地先まで

昭和四六・四・一七

道路の供用の開始

昭和46年4月17日 告示第318号

(昭和46年4月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和46年4月17日 告示第318号