○道路の供用の開始

昭和四十六年六月五日

青森県告示第四百九十号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年七月五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

五所川原蟹田

北津軽郡金木町大字川倉字七夕野八四の一二九三地先から

北津軽郡金木町大字川倉字七夕野三の四地先まで

昭和四六・六・五

青森五所川原

五所川原市大字飯詰字影日沢八七四地先から

五所川原市大字飯詰字影日沢八三九地先まで

尾太弘前

中津軽郡西目屋村大字田代字山科二一地先から

中津軽郡西目屋村大字田代字山科一九の四地先まで

八戸むつ

むつ市大字田名部字斗南丘三二の一四〇地先から

むつ市大字田名部字斗南丘三二の一四五地先まで

道路の供用の開始

昭和46年6月5日 告示第490号

(昭和46年6月5日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和46年6月5日 告示第490号