○道路の供用の開始

昭和四十六年七月二十四日

青森県告示第六百二十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年八月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区域

供用開始の期日

三沢十和田

三沢市大町二丁目五地先から

三沢市大町一丁目三の一地先まで

昭和四六・七・二四

佐井脇野沢川内

下北郡佐井村大字佐井字矢越八〇番地五〇号地先から

下北郡佐井村大字佐井字矢越八〇番地一〇号地先まで

道路の供用の開始

昭和46年7月24日 告示第622号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和46年7月24日 告示第622号
昭和57年3月30日 告示第250号