○道路の供用の開始

昭和四十六年八月二十八日

青森県告示第七百八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十六年九月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

金木牛潟

北津軽郡金木町大字金木字沢部二三〇の一地先から

北津軽郡金木町大字金木字沢部四八地先まで

昭和四六・八・二八

松の木姥萢

五所川原市大字稲実字開野七三の二番地先から

五所川原市大字稲実字開野七三の三番地先まで

道路の供用の開始

昭和46年8月28日 告示第708号

(昭和46年8月28日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和46年8月28日 告示第708号