○道路の供用の開始

昭和四十七年二月十七日

青森県告示第百三十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年三月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

青森県西津軽郡岩崎村大字大間越字白神浜一三から

青森県西津軽郡岩崎村大字大間越字宮崎浜一二の四まで

昭和四七・二・一七

青森県西津軽郡岩崎村大字大間越字筧五の二から

青森県西津軽郡岩崎村大字大間越字筧三八の一まで

青森県西津軽郡岩崎村大字大間越字筧四一の一から

青森県西津軽郡岩崎村大字大間越字筧五〇の七まで

道路の供用の開始

昭和47年2月17日 告示第135号

(昭和47年2月17日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和47年2月17日 告示第135号