○道路の供用の開始
昭和四十七年二月十七日
青森県告示第百三十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年三月十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名
供用開始の区間
供用開始の期日
一般国道四十五号
八戸市大字妙字大開七三から
八戸市城下三丁目二の一三まで
昭和四七・二・一七
昭和47年2月17日 告示第136号
(昭和47年2月17日施行)