○道路の供用の開始

昭和四十七年三月二十一日

青森県告示第二百二十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年四月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一〇一号

五所川原市字栄町一一の六地先から

五所川原市字新町四の五地先まで

昭和四七・三・二一

西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢二九地先から

西津軽郡深浦町大字深浦字苗代沢七七の一地先まで

八戸むつ線

下北郡東通村大字田屋字トサミ沢一七地先から

下北郡東通村大字田屋字トサミ沢四〇の一地先まで

中里今別蟹田線

北津軽郡小泊村字大山長根四八地先から

北津軽郡小泊村字大山長根二二の一地先まで

大野八戸線

八戸市大字中居林字花水川原二二地先から

八戸市大字中居林字花水川原二五の二地先まで

櫛引上名久井三戸線

八戸市大字櫛引字清水林四地先から

三戸郡福地村大字法師岡字田向六の一地先まで

中野北高岩停車場線

八戸市大字上野字堀端三一の一地先から

八戸市大字上野字久根合一一の一地先まで

金木青森線

北津軽郡金木町大字金木字坂本五三一の一地先から

北津軽郡金木町大字喜良市字千苅一二三地先まで

五林平藤崎線

南津軽郡藤崎町大字西中野目字宮元四三の一地先から

南津軽郡藤崎町大字中野目字葛巻八の一地先まで

関ケ平悪戸線

中津軽郡相馬村大字藍内字関ケ平七の四地先から

中津軽郡相馬村大字藍内字富田九五の二地先まで

尾太弘前線

弘前市大字国吉字村元四〇地先から

弘前市大字国吉字村元四四の三地先まで

弘前平賀線

弘前市大字新里字東平岡三地先から

弘前市大字新里字中樋田九の六地先まで

日時停車場線

三戸郡三戸町大字目時字村中地先から

三戸郡三戸町大字目時字中道地先まで

松の木姥萢線

五所川原市大字稲実字稲葉五の三地先から

五所川原市大字稲実字開野七二の一地先まで

道路の供用の開始

昭和47年3月21日 告示第225号

(昭和47年3月21日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和47年3月21日 告示第225号