○道路の供用の開始
昭和四十七年三月二十一日
青森県告示第二百二十六号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年四月二十日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
二七九号 | 下北郡風間浦村大字下風呂字畑尻の下無番地地先から 下北郡大畑町大字大畑字八幡湯坂一〇四番地三〇号地先まで | 昭和四七・三・二一 |
〃 | 下北郡大間町大字大間字割石六の二五六地先から 下北郡風間浦村大字下風呂字下風呂三二の三地先まで | 〃 |
〃 | むつ市本町五六番地地先から むつ市小川町二丁目七二〇番地地先まで | 〃 |
むつ恐山公園線 | むつ市小川町地先から むつ市恐山地先まで | 〃 |