○道路の供用の開始

昭和四十七年三月二十八日

青森県告示第二百三十七号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年四月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

/屏風山/内真部/線

西津軽郡車力村大字牛潟字村上から

青森市大字内真部字岸田まで

昭和四七・三・二八

黒石七戸線

黒石市大字板留字落合野から

上北郡七戸町字影津内まで

/七戸榎林/平沼/線

上北郡七戸町字野頭から

上北郡六ケ所村大字平沼字久保まで

八戸久慈線

八戸市大字八日町から

三戸郡南郷村大字島守字二タ又まで

十和田三戸線

十和田市穂並町から

三戸郡三戸町大字六日町まで

/大間脇野沢/川内/線

下北郡大間町大字大間字下手道から

下北郡川内町大字川内字川内まで

戸来十和田線

三戸郡新郷村大字戸来字鹿田から

十和田市大字藤島字上野月まで

道路の供用の開始

昭和47年3月28日 告示第237号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和47年3月28日 告示第237号
昭和57年3月30日 告示第250号