○道路の供用の開始

昭和四十七年七月十五日

青森県告示第五百三十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年八月十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

/水喰/上北町停車場/線

上北郡東北町字水喰から

上北郡上北町大字上野字南谷地まで(上北町停車場)

昭和四七・七・一五

岩木山環状線

西津軽郡鰺ケ沢町大字芦萢から

中津軽郡岩木町大字百沢まで(弘前岳鰺ケ沢線交点)

/稲盛千代町/山田/線

西津軽郡柏村大字稲盛字岡本から

西津軽郡森田村大字山田まで

道路の供用の開始

昭和47年7月15日 告示第538号

(平成6年3月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和47年7月15日 告示第538号
平成6年3月25日 告示第232号