○道路の供用の開始
昭和四十七年九月五日
青森県告示第六百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年十月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
名川階上線 | 三戸郡名川町大字剣吉字荒町 三戸郡階上町大字赤保内字外平 | 昭和四七・九・五 |
○道路の供用の開始
昭和四十七年九月五日
青森県告示第六百五十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年十月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
名川階上線 | 三戸郡名川町大字剣吉字荒町 三戸郡階上町大字赤保内字外平 | 昭和四七・九・五 |