○道路の供用の開始

昭和四十七年十一月四日

青森県告示第八百三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十七年十二月三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

弘前五所川原線

北津軽郡鶴田町大字菖蒲川字前田二四一地先から

北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原七六の一地先まで

昭和四七・一一・四

陸奥鶴田停車場線

北津軽郡鶴田町大字鶴田字前田地先から

北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬まで(弘前五所川原線交点)

持子沢鶴田線

五所川原市大字持子沢字笠野舞地先から

北津軽郡鶴田町大字鶴田字相原地先まで

大間脇野沢川内線

下北郡脇野沢村大字脇野沢字滝山五七地先から

下北郡脇野沢村大字脇野沢字滝山一〇一地先まで

下北郡川内町大字宿野部字宿野部一〇七地先から

下北郡川内町大字宿野部字宿野部二三地先まで

下北郡大間町大字奥戸字材木八森四の一地先から

下北郡大間町大字奥戸字材木六四地先まで

道路の供用の開始

昭和47年11月4日 告示第803号

(昭和47年11月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和47年11月4日 告示第803号