○道路の供用の開始
昭和四十七年十二月二十六日
青森県告示第九百十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十八年一月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸港線 | 八戸市小中野町南横丁二一の三地先から 八戸市大字湊町字本町五二地先まで | 昭和四七・一二・二六 |
大間川内線 | 下北郡川内町大字川内字湯野川地内から 下北郡川内町大字川内字湯野川地内まで | 〃 |
弘前岳鰺ケ沢線 | 中津軽郡岩木町大字百沢字裾野四四〇地先から 中津軽郡岩木町大字常盤野字湯段萢六八地先まで | 〃 |
大根子弘前線 | 南津軽郡田舎館村大字豊蒔字北前田二三一地先から 南津軽郡田舎館村大字豊蒔字西森越五一の一地先まで | 〃 |
鰺ケ沢蟹田線 | 西津軽郡木造町大字丸山字竹鼻一一四の一地先から 西津軽郡木造町大字丸山字竹鼻一地先まで | 〃 |