○道路の供用の開始

昭和四十八年三月二十四日

青森県告示第二百五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十八年四月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一〇一号

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字美ノ捨三六番三地先から

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字美ノ捨五九番二七地先まで

四八・三・二四

二七九号

下北郡風間浦村大字下風呂字街道添二〇番三号地先から

下北郡風間浦村大字下風呂字街道添二〇番三号地先まで

弘前鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字外馬屋二三九番地先から

西津軽郡鰺ケ沢町大字北浮田町字外馬屋一三番地四号地先まで

三沢十和田市線

三沢市大町二丁目三一ノ三九二地先から

三沢市大町二丁目三一ノ四地先まで

道路の供用の開始

昭和48年3月24日 告示第205号

(昭和48年3月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和48年3月24日 告示第205号