○道路の供用の開始

昭和四十八年三月二十四日

青森県告示第二百六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十八年四月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道四十五号

八戸市大字類家字館花五五番から

八戸市大字城下三丁目一番の二九まで

四八・三・三〇

道路の供用の開始

昭和48年3月24日 告示第206号

(昭和48年3月24日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和48年3月24日 告示第206号