○道路の供用の開始

昭和四十八年七月十日

青森県告示第五百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十八年八月九日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

/清水川/滝沢野内/線

東津軽郡平内町大字清水川から

青森市大字野内まで

昭和四十八年七月十日

/米山/菖蒲川/線

北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山から

北津軽郡鶴田町大字菖蒲川まで

昭和四十八年七月十日

/水喰/野辺地/線

上北郡東北町字水喰から

上北郡野辺地町大字野辺地まで

昭和四十八年七月十日

/大根子/石渡/線

南津軽郡田舎舘村大字大根子から

弘前市大字石渡字玉水まで(弘前市大字清野袋字川田から弘前市大字船水字岩井までの区間を除く。)

昭和四十八年七月十日

/新城/沖館/線

青森市大字新城字山田二二三番から

青森市大字沖館字篠田一三一番まで

昭和四十八年七月十日

道路の供用の開始

昭和48年7月10日 告示第512号

(昭和48年7月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和48年7月10日 告示第512号