○道路の供用の開始

昭和四十九年三月三十日

青森県告示第二百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年四月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

差波新井田線

八戸市大字新井田から

八戸市大字是川字差波まで

昭和四九・三・三〇

尻労小田野沢線

下北郡東通村大字尻労字中野から

下北郡東通村大字小田野沢字中川目まで

相馬常盤野線

中津軽郡相馬村大字相馬字八反田から

中津軽郡岩木町大字常盤野まで

八戸漁港線

八戸市大字白銀町字洲賀端から

八戸市大字新井田字四本松まで

妙売市線

八戸市大字妙字大開から

八戸市大字売市字新上町まで

道路の供用の開始

昭和49年3月30日 告示第212号

(昭和49年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和49年3月30日 告示第212号