○道路の供用の開始

昭和四十九年五月一日

青森県告示第三百十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年五月三十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

弘前岳鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上山ノ井一五〇番七号地先から

西津軽郡鰺ケ沢町大字中村町字上山ノ井一五〇番六号地先まで

昭和四九・五・一

道路の供用の開始

昭和49年5月1日 告示第312号

(昭和49年5月1日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和49年5月1日 告示第312号