○道路の供用の開始
昭和四十九年七月十六日
青森県告示第五百号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年八月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
野々上斗内線 | 三戸郡三戸町大字斗内字荒巻(岩手県境)から 三戸郡三戸町大字斗内字日影まで | 昭和四九・七・一 |
○道路の供用の開始
昭和四十九年七月十六日
青森県告示第五百号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年八月十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
野々上斗内線 | 三戸郡三戸町大字斗内字荒巻(岩手県境)から 三戸郡三戸町大字斗内字日影まで | 昭和四九・七・一 |