○道路の供用の開始

昭和四十九年九月十九日

青森県告示第六百四十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年十月十八日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

喜良市嘉瀬停車場線

北津軽郡金木町大字喜良市字芦ケ沢二五の三から

北津軽郡金木町大字嘉瀬字端山崎一〇七の一まで

昭和四九・九・一九

横萢大俵板柳線

北津軽郡板柳町大字柏木字片田野三三八の七から

北津軽郡板柳町大字柏木字五反田二九四の一まで

福山五所川原線

五所川原市大字福山字実吉七三の七から

五所川原市大字唐笠柳字皆瀬三二の三まで

道路の供用の開始

昭和49年9月19日 告示第643号

(昭和49年9月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和49年9月19日 告示第643号