○道路の供用の開始
昭和四十九年十月五日
青森県告示第六百九十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年十一月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧七三番から 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧七〇番の四まで | 昭和四九・一〇・五 |
○道路の供用の開始
昭和四十九年十月五日
青森県告示第六百九十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年十一月四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧七三番から 西津軽郡岩崎村大字大間越字筧七〇番の四まで | 昭和四九・一〇・五 |