○道路の供用の開始

昭和四十九年十一月二十六日

青森県告示第八百二十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和四十九年十二月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

夏泊公園線

東津軽郡平内町大字東滝字滝一〇六地内から

東津軽郡平内町大字東滝字滝一〇六地内まで

昭和四九・一一・二六

菰槌木造線

西津軽郡木造町大字林字妻田三番地先から

西津軽郡木造町大字大畑字座八六の三番地先まで

林五所川原線

西津軽郡木造町大字大畑字座八六の三番地先から

五所川原市川山まで

青森環状野内線

青森市大字幸畑字阿部野一〇番地二号地先から

青森市大字駒込字螢沢一三番地二号まで

五所川原蟹田線

五所川原市大字栄町三八の一から

東津軽郡蟹田町字中師まで

道路の供用の開始

昭和49年11月26日 告示第828号

(昭和49年11月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和49年11月26日 告示第828号