○道路の供用の開始

昭和五十年二月八日

青森県告示第百六号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年三月七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

米田六戸線

上北郡六戸町大字柳町字百役三四の一から

上北郡六戸町大字折茂字下田表三六まで

昭和五〇・二・八

道路の供用の開始

昭和50年2月8日 告示第106号

(昭和50年2月8日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年2月8日 告示第106号