○道路の供用の開始
昭和五十年二月二十二日
青森県告示第百四十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年三月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡蟹田町大字石浜字磯の山一六番地四号地先から 東津軽郡蟹田町大字石浜字磯の山一七七番地一号地先まで | 昭和五〇・二・二二 |
○道路の供用の開始
昭和五十年二月二十二日
青森県告示第百四十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年三月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡蟹田町大字石浜字磯の山一六番地四号地先から 東津軽郡蟹田町大字石浜字磯の山一七七番地一号地先まで | 昭和五〇・二・二二 |