○道路の供用の開始

昭和五十年三月二十七日

青森県告示第二百五十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年四月二十五日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

/青森/浪岡/線

青森市大字高田字日野地先から

青森市大字八ツ役字芦谷地先まで

昭和五〇・三・二七

/常盤/新山/線

南津軽郡常盤村大字常盤字五本宮から

南津軽郡尾上町大字新山字松島まで

/上市川/上吉田/線

三戸郡五戸町大字上市川字赤川川原から

上北郡六戸町大字上吉田字前田九五まで

/長後/川内/線

下北郡佐井村大字長後字野平から

下北郡川内町大字川内字家辺まで

/川部/停車場/線

南津軽郡田舎館村大字川部字上西田から

南津軽郡藤崎町大字藤越字東一本木まで(黒石藤崎線交点)

/犬落瀬/柳沢/線

上北郡六戸町大字犬落瀬字前谷地から

上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢まで

道路の供用の開始

昭和50年3月27日 告示第258号

(昭和50年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年3月27日 告示第258号