○道路の供用の開始
昭和五十年五月二十七日
青森県告示第四百三十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年六月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字広戸字母沢海岸官有地先から 西津軽郡深浦町大字広戸字家野上二八番地先まで | 昭和五〇・五・二七 |
○道路の供用の開始
昭和五十年五月二十七日
青森県告示第四百三十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年六月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字広戸字母沢海岸官有地先から 西津軽郡深浦町大字広戸字家野上二八番地先まで | 昭和五〇・五・二七 |