○道路の供用の開始

昭和五十年六月十日

青森県告示第四百七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年七月九日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道一〇一号

西津軽郡岩崎村大字正道尻字小磯四三の三から

西津軽郡岩崎村大字大間越字白神浜一三番地先まで

昭和五〇・六・一〇

一般国道一〇一号

五所川原市大字原子字山元一七六から

五所川原市大字原子字紅葉四の二まで

道路の供用の開始

昭和50年6月10日 告示第479号

(昭和50年6月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年6月10日 告示第479号