○道路の供用の開始
昭和五十年六月十四日
青森県告示第四百九十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年七月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
津軽新城停車場油川線 | 青森市大字新城字山田一六の一番地先から 青森市大字新城字山田四の四番地先まで | 昭和五〇・六・一四 |
○道路の供用の開始
昭和五十年六月十四日
青森県告示第四百九十二号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年七月十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
津軽新城停車場油川線 | 青森市大字新城字山田一六の一番地先から 青森市大字新城字山田四の四番地先まで | 昭和五〇・六・一四 |