○道路の供用の開始

昭和五十年十一月十五日

青森県告示第八百八十一号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年十二月十四日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

東津軽郡平館村大字平館字田の沢七一番地から

東津軽郡平館村大字平館字太郎エ門沢二の一まで

昭和五〇・一一・一五

一般国道二八〇号

東津軽郡平館村大字野田字才ノ神二七の一から

東津軽郡平館村大字野田字山下四九の一まで

中ノ渡十和田線

上北郡十和田湖町大字沢田字下洗二三の四地先から

上北郡十和田湖町大字沢田字中道一三七の四まで

道路の供用の開始

昭和50年11月15日 告示第881号

(昭和57年3月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年11月15日 告示第881号
昭和57年3月30日 告示第250号