○道路の供用の開始
昭和五十年十一月十五日
青森県告示第八百八十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十年十二月十四日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡平館村大字平館字田の沢七一番地から 東津軽郡平館村大字平館字太郎エ門沢二の一まで | 昭和五〇・一一・一五 |
一般国道二八〇号 | 東津軽郡平館村大字野田字才ノ神二七の一から 東津軽郡平館村大字野田字山下四九の一まで | 〃 |
中ノ渡十和田線 | 上北郡十和田湖町大字沢田字下洗二三の四地先から 上北郡十和田湖町大字沢田字中道一三七の四まで | 〃 |