○道路の供用の開始
昭和五十年十二月四日
青森県告示第九百二十四号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年一月三日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
むつ川内線 | むつ市金谷二丁目五から むつ市中央一丁目三の一まで | 昭和五〇・一二・四 |
横萢大俵板柳線 | 北津軽郡板柳町大字大俵字和田四二〇の二から 北津軽郡板柳町大字大俵字和田三一一の三まで | 〃 |