○道路の供用の開始

昭和五十年十二月四日

青森県告示第九百二十四号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年一月三日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

むつ川内線

むつ市金谷二丁目五から

むつ市中央一丁目三の一まで

昭和五〇・一二・四

横萢大俵板柳線

北津軽郡板柳町大字大俵字和田四二〇の二から

北津軽郡板柳町大字大俵字和田三一一の三まで

道路の供用の開始

昭和50年12月4日 告示第924号

(昭和50年12月4日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年12月4日 告示第924号