○道路の供用の開始
昭和五十年十二月十八日
青森県告示第九百六十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年一月十七日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
青森浪岡線 | 南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字片子都谷森一の四九六から 南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字王余魚沢一の二二六まで | 昭和五〇・一二・一八 |
○道路の供用の開始
昭和五十年十二月十八日
青森県告示第九百六十五号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年一月十七日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
青森浪岡線 | 南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字片子都谷森一の四九六から 南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字王余魚沢一の二二六まで | 昭和五〇・一二・一八 |