○道路の供用の開始

昭和五十年十二月十八日

青森県告示第九百六十五号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年一月十七日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

青森浪岡線

南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字片子都谷森一の四九六から

南津軽郡浪岡町大字王余魚沢字王余魚沢一の二二六まで

昭和五〇・一二・一八

道路の供用の開始

昭和50年12月18日 告示第965号

(昭和50年12月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和50年12月18日 告示第965号