○道路の供用の開始
昭和五十年十二月二十三日
青森県告示第九百八十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸五戸線 | 八戸市大字尻内町字鴨田四の一から 八戸市大字尻内町字鴨ケ池一五一まで | 昭和五〇・一二・二四 |
○道路の供用の開始
昭和五十年十二月二十三日
青森県告示第九百八十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸五戸線 | 八戸市大字尻内町字鴨田四の一から 八戸市大字尻内町字鴨ケ池一五一まで | 昭和五〇・一二・二四 |