○道路の供用の開始
昭和五十一年一月十日
青森県告示第十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年二月九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 黒石市大字花巻字村上二一から 黒石市大字下山形字北道上一の八まで | 昭和五一・一・一〇 |
一般国道一〇二号 | 黒石市大字上山形字中道一三の二から 黒石市大字温湯字蛾虫下二八まで | 〃 |
大鰐小坂十和田線 | 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関字西碇ケ関山一五二の二から 南津軽郡碇ケ関村大字碇ケ関山国有林三一林班はの一まで | 〃 |
碇ケ関村大鰐停車場線 | 南津軽郡大鰐町大字虹貝字清川五四の二から 南津軽郡大鰐町大字虹貝字清川一二九の八まで | 〃 |