○道路の供用の開始

昭和五十一年一月三十一日

青森県告示第七十九号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年三月一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道二八〇号

東津軽郡今別町大字今別字今別一二から

東津軽郡今別町大字浜名字三九郎沢二の二まで

昭和五一・一・三一

弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野四四〇から

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野四六六まで

弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野二六〇から

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野二六一まで

弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野四九三から

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野五八七まで

弘前岳鰺ケ沢線

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野四六六から

中津軽郡岩木町大字百沢字裾野四七二まで

道路の供用の開始

昭和51年1月31日 告示第79号

(昭和51年1月31日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和51年1月31日 告示第79号