○道路の供用の開始

昭和五十一年三月六日

青森県告示第百五十二号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年四月五日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

弘前鰺ケ沢線

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字米山五六地先から

西津軽郡鰺ケ沢町大字南浮田町字米山一七一の一地先まで

昭和五一・三・六

道路の供用の開始

昭和51年3月6日 告示第152号

(昭和51年3月6日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和51年3月6日 告示第152号