○道路の供用の開始

昭和五十一年四月二十七日

青森県告示第三百号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年五月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字吹原字畠元二の一地先から

西津軽郡木造町大字吹原字若草一二七地先まで

昭和五一・四・二七

鰺ケ沢蟹田線

西津軽郡木造町大字越水字西前田二一の一地先から

西津軽郡木造町大字吹原字中山一二の一地先まで

七戸榎林平沼線

上北郡東北町字乙供三七の一地先から

上北郡東北町字塔ノ沢一の九四地先まで

昭和五一・四・二七

七戸榎林平沼線

上北郡東北町字保土沢家ノ後三九の五地先から

上北郡東北町字保土沢道橋ノ上二三地先まで

道路の供用の開始

昭和51年4月27日 告示第300号

(昭和51年4月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和51年4月27日 告示第300号