○道路の供用の開始
昭和五十一年五月十八日
青森県告示第三百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年六月十七日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字柳田字宮崎八四の一〇地先から 西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原八二の一地先まで | 昭和五一・五・一八 |
○道路の供用の開始
昭和五十一年五月十八日
青森県告示第三百七十号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十一年六月十七日まで、青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇一号 | 西津軽郡深浦町大字柳田字宮崎八四の一〇地先から 西津軽郡深浦町大字北金ケ沢字榊原八二の一地先まで | 昭和五一・五・一八 |