○道路の供用の開始
昭和五十一年十二月二十四日
青森県告示第九百五十七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年一月二十三日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸大野線 | 八戸市大字八日町から 三戸郡南郷村大字島守字二タ又まで | 昭和五一・一二・二四 |
東北横浜線 | 上北郡東北町字水喰から 上北郡横浜町字吹越まで | 〃 |
三戸南部線 | 三戸郡三戸町大字川守田字清水四の五から 三戸郡南部町大字沖田面字下小路一八まで | 〃 |