○道路の供用の開始
昭和五十二年八月十三日
青森県告示第五百七十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年九月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸百石線 | 八戸市大字市川字下中平沖三九の一から 八戸市大字市川字市川後一二の一まで | 昭和五二・八・一三 |
○道路の供用の開始
昭和五十二年八月十三日
青森県告示第五百七十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年九月十二日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
八戸百石線 | 八戸市大字市川字下中平沖三九の一から 八戸市大字市川字市川後一二の一まで | 昭和五二・八・一三 |