○道路の供用の開始
昭和五十二年九月二十二日
青森県告示第六百六十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年十月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
菰槌木造線 | 西津軽郡木造町字朝日一三番の一から 西津軽郡木造町字種取六〇番の二まで | 昭和五二・九・二二 |
○道路の供用の開始
昭和五十二年九月二十二日
青森県告示第六百六十三号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十二年十月二十一日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
菰槌木造線 | 西津軽郡木造町字朝日一三番の一から 西津軽郡木造町字種取六〇番の二まで | 昭和五二・九・二二 |