○道路の供用の開始
昭和五十三年七月二十五日
青森県告示第五百七十九号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十三年八月二十四日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道三三九号 | 北津軽郡市浦村大字脇元字磯辺一六二の一から 北津軽郡市浦村大字脇元字野脇一五の一まで | 昭和五三・七・二五 |
県道山田鶴田線 | 北津軽郡鶴田町大字木筒字東柳川一二の一から 北津軽郡鶴田町大字鶴田字早瀬一二六の三まで | 〃 |
県道弘前木造線 | 北津軽郡鶴田町大字木筒字上柳川二三の一から 北津軽郡鶴田町大字木筒字上柳川四九の一まで | 〃 |
県道関ケ平悪戸線 | 中津軽郡相馬村大字紙漉沢字関根一の九から 中津軽郡相馬村大字紙漉沢字川袋一の二まで | 〃 |