○道路の供用の開始
昭和五十三年九月三十日
青森県告示第七百八十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十三年十月二十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
久栗坂造道線 | 青森市大字久栗坂字山辺から 青森市大字造道字沢田まで | 昭和五三・九・三〇 |
石川百田線 | 弘前市大字石川字留岡から 弘前市大字百田字岡本まで | 〃 |