○道路の供用の開始
昭和五十三年十二月二十八日
青森県告示第千七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年一月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 黒石市大字中川字桜井五の二から 黒石市大字浅瀬石字石元二七の一まで | 昭和五三・一二・二八 |
○道路の供用の開始
昭和五十三年十二月二十八日
青森県告示第千七号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年一月二十七日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 黒石市大字中川字桜井五の二から 黒石市大字浅瀬石字石元二七の一まで | 昭和五三・一二・二八 |