○道路の供用の開始

昭和五十四年二月二十七日

青森県告示第百三十三号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年三月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

一般国道三三九号

北津軽郡金木町大字川倉字宇田野八四の七七〇から

北津軽郡金木町大字川倉字宇田野八四の六二まで

昭和五四・二・二七

県道屏風山内真部線

北津軽郡金木町大字金木字芦野八四の六二から

北津軽郡金木町大字金木字芦野八四の四〇八まで

県道前田野目板柳線

北津軽郡板柳町大字三千石字五十嵐一三の一から

北津軽郡板柳町大字三千石字合吉番外地まで

県道五所川原車力線

西津軽郡稲垣村大字豊川字千代島一〇六の三から

西津軽郡稲垣村大字豊川字千代島一〇三の一まで

道路の供用の開始

昭和54年2月27日 告示第133号

(昭和54年2月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和54年2月27日 告示第133号