○道路の供用の開始
昭和五十四年三月二十日
青森県告示第二百二十一号
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年四月十九日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。
路線名 | 供用開始の区間 | 供用開始の期日 |
一般国道一〇二号 | 弘前市大字高崎字広田一一五の二から 十和田市稲生町九番の一まで | 昭和五四・三・二〇 |
県道弘前岳鰺ケ沢線 | 弘前市大字城東北四丁目五の一二から 西津軽郡鰺ケ沢町大字舞戸字上富田一九番まで | 〃 |
県道青森浪岡線 | 南津軽郡浪岡町大字王魚沢字都谷森一の三七四から 南津軽郡浪岡町大字王魚沢字都谷森一の三七八まで | 〃 |
県道柳町下田停車場線 | 上北郡六戸町大字鶴喰字下川原二八番から 上北郡六戸町大字上吉田字上川原二九番まで | 〃 |