○道路の供用の開始

昭和五十四年三月二十七日

青森県告示第二百四十八号

道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定により、次のとおり道路の供用を開始するので、同項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、告示の日から昭和五十四年四月二十六日まで青森県土木部道路維持課において一般の縦覧に供する。

路線名

供用開始の区間

供用開始の期日

県道七ツ館板柳線

五所川原市大字梅田字燕口一〇三の二から

五所川原市大字梅田字燕口三六まで

昭和五四・三・二七

県道七ツ館板柳線

北津軽郡鶴田町大字沖字片田野六から

北津軽郡鶴田町大字沖字岡田二五六まで

道路の供用の開始

昭和54年3月27日 告示第248号

(昭和54年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第2章
沿革情報
昭和54年3月27日 告示第248号